2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
次に、デジタル教科書の無償給与についてお尋ねがありました。 学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書用図書は、紙の教科書のみを意味しており、学習者用デジタル教科書は、教科用図書に代えて使用することができる教材ではあるものの、教科用図書の定義には該当しないため、無償給与の対象とはされておりません。
次に、デジタル教科書の無償給与についてお尋ねがありました。 学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書用図書は、紙の教科書のみを意味しており、学習者用デジタル教科書は、教科用図書に代えて使用することができる教材ではあるものの、教科用図書の定義には該当しないため、無償給与の対象とはされておりません。
○萩生田国務大臣 まず、義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、児童生徒に無償給与を行うために国費で負担するものであります。発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。
とされているところでございますので、しっかりと実証研究も行いながら、教科書無償給与制度の対象については、紙の教科書とデジタル教科書との関係に関する検討と併せて、この実証事業の成果も踏まえつつ、検討会議において引き続き議論していただきたいと考えているところでございます。 以上です。
一方で、学習者用デジタル教科書の今後のあり方について、現在進めております有識者会議におけるこれまでの議論では、紙の教科書と併用しつつデジタル教科書の実証を行った上で検討することが必要との意見をいただいておりまして、紙の教科書との関係、あるいは無償給与の対象とするか否かなどの具体的な方策につきましては、この有識者会議における検討及び来年度予定をしております実証研究の成果を踏まえて適切に判断をしてまいりたいということで
このほか、義務教育段階にある子供に対しての教科書の無償給与につきましては、これは全ての日本国籍を持つ子供が対象になっているというところでございます。
文部科学省といたしましては、道徳の特別の教科化を機に、各学校における道徳教育の質的転換を促すために、検定教科書を無償給与するとともに、各地域の道徳教育の指導者となる教師に対する研修や授業映像などをインターネット上で公開する道徳教育アーカイブに係る経費を平成三十一年度政府予算案においても計上しておりまして、こうした取組を通じまして道徳教育を更に推進してまいりたいと考えております。
文部科学省では、海外に居住する義務教育段階の児童生徒について国内と同等の教育を享受できるよう諸般の施策を進めておりまして、平成三十年度においては、海外五十五か国一地域にある日本人学校及び補助授業校へ千二百七十四名の教師の派遣を行っているほか、義務教育教科書の無償給与や教材整備事業補助等で百八十三億円の支援を行っているところであります。
本法案では、紙の教科書等を基本としましてデジタル教科書を併用するため、義務教育諸学校において紙の拡大教科書を必要とする児童生徒に対しましては引き続き無償給与を行うということにしております。 今後とも、今お話のありましたように、教科書発行者やボランティア団体と連携をしっかり図りながら、拡大教科書の更なる普及推進に努めてまいりたいと思っております。
○国務大臣(林芳正君) この法案では、紙の教科書を基本といたしまして、いわゆるデジタル教科書を併用することを可能とするということになっておりまして、義務教育諸学校の児童生徒に対しては引き続き紙の教科書が無償給与をされることになります。
○政府参考人(高橋道和君) 本法案では、紙の教科書を基本としデジタル教科書を併用するため、義務教育諸学校の児童生徒に対して引き続き紙の教科書が無償給与されます。したがって、このような使用形態や、紙の教科書のみを使用する児童生徒との公平性の観点を考えると、デジタル教科書を無償措置の対象とすることは現時点では考えていないところでございます。
今回、この法案によって、いわゆるデジタル教科書については、紙の教科書と併用する、段階的な導入ということで、引き続き、紙の教科書は無償給与することにしております。 したがって、このような使用形態や紙の教科書のみを使用する児童生徒との公平性の観点を考えてみると、現時点ではデジタル教科書を無償措置の対象とすることは考えていない、こういう現時点での今の判断を申し上げたものでございます。
本法案では、紙の教科書を基本とし、デジタル教科書を併用するということにしておりますので、義務教育諸学校の児童生徒に対しては、引き続き紙の教科書が無償給与されることとなります。 したがって、このような使用形態や紙の教科書のみを使用する児童生徒等の公平性の観点等を考えますと、デジタル教科書を無償措置の対象とすることは現時点では考えていないというところでございます。
現在でも、視覚障害のある児童生徒の学習用に拡大教科書や点字教科書等が使われて、そして、学校教育法附則第九条に規定されているように、無償給与となっております。それからさらに、小中学校の通常学級に在籍する弱視の児童生徒に対しても、予算措置として無償給与がされてきているわけですね。
平成三十年度予算では、この教科書を無償給与するために必要な経費も含めて、総額は約三十五億円を計上して増額をしたところでございます。
また、こうした道徳教育の質的転換を促すため、小学校では平成三十年度から、中学校では平成三十一年度から、使用する教科書を無償給与し、全国で確実に質の高い授業が行われるようにすることといたしております。
このほかに教科書の無償給与や教材整備補助などと組み合わせて行っております。これらの充実を図っていく必要があると思います。 このうち特にお尋ね中心の巡回指導につきましては、国が派遣する日本人学校や補習授業校が派遣教員がいない補習授業校を訪問して様々な応援を行う、模擬授業も現地採用の人の研修も行う、こういったことでございます。
したがいまして、教科書が無償給与されることとなった後も、教科書以外の補助教材を使用することは可能でございます。各自治体で独自に作成している教材などと検定教科書と両方をうまく使用しながら、それぞれのお子さんの個性の違いなどにも配慮した道徳教育の充実を図っていくことが重要と考えております。
そのときに、私の趣旨としては、この袋を配って、それがきちんと親御さんに読まれて、ここで言いたいことは、教科書が無償給与されていることを理解してほしいということと、だから教科書を大事にしてくださいね、そういうことが書かれていて、そのこと自体はお伝えしていくのはいいと思うんですが、では、きちんとそれを親が読んでいるのかどうかの検証をしているのかという質問をしたんですが、答えは、検証は行っていないものの、
○下村国務大臣 義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、国が購入し、児童生徒に無償給与を行っていること、また、発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持することが必要であることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動や製造コストを勘案して定価を改定しているところであります。
○下村国務大臣 まず、義務教育諸学校の教科書無償給与制度は、憲法第二十六条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等に基づきまして、昭和三十八年度より行われているものであります。この制度は、我が国の学校教育を支える重要な施策として、大きな役割を果たしてきたものと考えております。この制度は国民の間に広く定着しております。
これらの規定の整備を行いまして、共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関して規定を明確化する、また、これによりまして、採択地区内で採択する教科書が同一とならないために国による教科書の無償給与ができないという事態の再発を防止したいという趣旨でございます。
教科書の無償給与の話なんですけれども、参議院の方に今民主党の方から、修正案といいますか、対案を出させていただいています。 中身は、グループで決めていくということにこだわらずに、それぞれの教育委員会の主体性の中で、ということは、地教行法の基本的な考え方に基づいてこれを決めていくということ。もう一方で、必要があれば共同で研究をしたらいいじゃないか。
御案内のように、この法律については、義務教育における教科書の無償給与を目的とするというように私自身は理解をしています。教科書の採択については、その権限等は地教行法によって定められている、すなわち自治体の教育委員会にある、この認識は間違いないですね。こういう形でよろしいでしょうか。
一方、義務教育段階の日本人学校や補習授業校につきましては、従来から文部科学省におきまして教員の派遣を行っているわけで、そのほかに教材整備の補助でありますとか義務教育教科書の無償給与などを行いまして、この結果といたしまして、保護者の教育費負担は一定程度に抑えられ、負担の軽減に資するものにはなっているというふうには考えております。
○下村国務大臣 国が教科書を無償給与するに当たっては、その手続を定めた無償措置法に基づかなければなりませんが、同法第三条は、国は、同法第十三条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものと規定をしております。
その後、石垣市、与那国町には国による無償給与を認める一方、竹富町には認めず、町がみずから購入し無償給与をすることまでは否定しないという対応をとってきました。ところが、安倍内閣発足のもとで、三月、義家政務官が竹富町教育委員会を訪れ、答申に基づく採択を直接求める事態になっております。
それに基づきまして採択を行った教育委員会につきましては、無償措置法により教科書の無償給与を行ったという形の手続をとったところでございます。 そして、竹富町につきましては、答申及び再協議の結果に従われていないということで、無償措置法の手続に沿っていないということで、無償措置はできないということを伝えたところでございます。
文科省としては、竹富町がみずから教科書を購入し、教科書を無償給与すれば、児童生徒などの教育を受ける機会が妨げられたり、教育を受ける権利が侵害されることにはならない、そういう見解だということですね。
しかし、文部科学省としては、設置された中学校夜間学級に対しては、昼間の中学校と同様に、教職員給与、教科書の無償給与、学校施設設備の整備、外国人児童生徒等に対する日本語指導に対応した特例加配措置等の支援を行っております。また、中学校夜間学級における学習指導、生徒指導の改善充実に向けた取り組みを支援する実践研究事例を実施しているところでございます。